「○○県で1~2位を争うブラック企業だよ。」と書き込まれた!
【判断】
社会的評価を低下させる名誉毀損にあたるものとして、発信者情報開示が認められました。
東京地判平成24年12月18日は、
「労働環境の劣悪な企業一般をブラック企業と称し,当該企業が,労働法やその他の法令に抵触し,またはその可能性があるグレーゾーンの条件での労働を,意図的・恣意的に従業員に強いている,あるいは,パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として従業員に強いる体質を持つことを示し,環境破壊や周辺環境・地域社会への配慮・貢献等への考慮が薄い企業であるなどとも解されることがあることが認められる。
したがって,ブラック企業という場合には,その程度の差はあるものの,労働諸法規等の各種法令に反し,あるいは,反する可能性がある程度まで労働環境等が劣悪であることを示すものといえるから,本件記事1の記載は,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。」として、書き込んだ者の情報の開示を認めました。
(東京地判平成24年12月18日(平成24年(ワ)第14348号)) >>詳細はこちら。