1. 定義
インターネット上において誹謗中傷等の投稿がなされた際、その投稿者が明らかになっている場合は、投稿者に対して名誉毀損にく損基づ害賠償請求(民法709条)をすることができます。(投稿が匿名でなされているため、損害賠償請求をするために投稿者を特定する必要がある場合はこちら )
2. 最新の例事の紹介
大阪地判令和元年9月12日では、SNSサービスであるTwitterにおける名誉毀損が問題となりました。
この事例では、Twitterの機能のうち、他人の投稿を転載し、発信する「リツイート(RT)」機能によって原告の言動を批判する第三者の投稿(RT)をました。裁判所は、当該リツイート(RT)が当該第三者の投稿に賛同する表現行為にあたり発信した被告(ジャーナリスト)に対し、原告から名誉毀損に基づく損害賠償請求がなされてい、かつフォロワー数が18万人を超える被告には社会的影響力があったとして、当該リツイートによる原告の社会的評価の低下を認め、被告に賠償金33万円の支払いを命じました。
(参照記事:https://www.asahi.com/articles/ASM9D4S3SM9DPTIL010.html)