「一般の閲覧者は必ずしも皮膚疾患やその治療に関する専門的知識を有するものではないから,本件サイトを閲覧する一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準とした場合,本件投稿における「ウィルス性の手荒れをただの手荒れと誤診された。」との記載部分は,原告が,本件病院を診察で訪れた患者につき,ウィルスが原因で手荒れが生じていたにも関わらず,これを看過し,ただの手荒れと誤診したとの事実を摘示するものと認めることができる。
そして,上記記載部分には原告による誤診があったとの事実につきある程度の具体的な事実の記載が伴っていること,同記載部分の前には,「流れ作業の診察でこちらの話を聞かず全然丁寧じゃない。」などとの記載があることも併せ考慮すると,上記摘示事実は,医師である原告の社会的評価を低下させるに足るものということができる。」
そのうえで、本件投稿に係る違法性阻却事由の存在はうかがわれないとし、原告(XX皮膚科こと医師)の発信者情報開示請求を認めました。